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2007年に一大問題として騒がれた「年金支給漏れ問題」。
社会保険庁(2009年12月31日に廃止)の年金データにミスや漏れがあることが判明し、年金をもらえるはずの人がもらえていなかったということが起こりました。
ところが、年金には5年で時効という制度がありました。
もし、支給漏れがあっても5年より前の年金はもらうことができなかったのです。
しかし、そもそも「年金支給漏れ問題」は国のミスです。
そこで、2007年7月6日に「年金時効特例法」という法律ができました。
年金の支給漏れが発見されたのに、5年間の時効により受け取れなかった年金は、何年前まで遡ってももらえるようになりました。

「年金時効特例法」の存在を知らずにあきらめていた人は、すぐに最寄りの年金事務所に問い合わせて、5年前以前の年金ももらうようにしましょう。
記録の訂正の手続以外に特別の手続は必要ありません。
年金記録の訂正に合わせて自動的に手続を行い、5年を経過した分の年金額も支払われます。
できる限り簡単に手続できるよう、あらかじめ必要な記載事項を印字した用紙を順次発送済み。(2007年9月〜)
今すぐに手続をするには、お近くの年金事務所に必要な書類を提出(または郵送)する必要があります。
郵送で手続をされる際に必要となる用紙は、年金事務所にお問い合わせ下さい。
「年金証書」や「振込通知書」など基礎年金番号・年金コードが確認できるもの。
亡くなられた方が受けていた年金の「振込通知書」「未支給年金支給決定通知書」など、亡くなられた方の基礎年金番号・年金コードが確認できるもの。
手続をされる方のご本人確認ができる身分証明書(運転免許証等)。
振込を希望される金融機関の預金口座の通帳。
必要となる書類を「年金事務所」や「年金ダイヤル」にお問い合わせください。
年金ダイヤル電話番号:
0570-05-1165(平日8:30〜17:15)
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