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生命保険を遺族などが受け取る際は、被保険者の死亡時に相続税が保険金に課税されます。
今まで、保険金を毎年一定額ずつ分割払いで受け取るケースでは、毎年の受け取り時に所得税も課税されていました。
最高裁は2010年7月6日、これが二重課税にあたるとの判断を示しました。
この最高裁の判断を受け、財務省や国税庁、生命保険業界が所得税分の還付に向けて調整を進めています。
これが、「年金払い方式の生命保険の二重課税問題」です。
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