2008年3月18日、平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額を「48万円」から「47万円」に改定することを発表しました。
もともと、在職老齢年金の支給停止基準額の「28万円」と「48万円」という額は、法律上や賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっています。
2010年度は、2009年の名目賃金の下落がマイナス2.4%と大きかったため、「48万円」から「47万円」に改定となりました。
詳細は下記ページをご覧下さい。
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