年金払い方式の生命保険に相続税と所得税の2つがかかっていた「二重課税問題」で、財務省と国税庁は取りすぎた所得税の還付を10月下旬から始める方針を打ち出しました。
複数年に分けて受け取る保険金のうち、1年目の所得税を全額還付するそうです。
また、元本部分と運用益との支払いを受ける2年目以降についても元本部分にかかっていた所得税は時効の範囲内である過去5年分にさかのぼって還付するそうです。
対象は最大20万件。
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