スポンサード リンク
たとえば、65歳になったけど年金の繰り下げで70歳から年金をもらうことにした人がいたとします。
しかし、その人は70歳になる1ヶ月前に亡くなってしまった。

このような場合は、残された配偶者(妻)に、配偶者がすでに亡くなっていれば子供にといった具合で、遺族に65歳〜70歳までの5年分の年金が未支給年金として一括で支払われます。
この場合にもらえる受給額は、「年金の繰り下げ」で上積みされる年金額ではなく、65歳から受給していたらもらえるはずだった通常の受給額になります。
そして、この未支給年金には相続税はかかりません。
もし、身内の人で年金の繰り下げをしたけど、年金をもらえる年齢になる前に亡くなってしまった人がいたら、最寄りも年金事務所や市役所などに相談してみてはいかがでしょうか。
スポンサード リンク